可児市議会 2022-06-23 令和4年第3回定例会(第4日) 本文 開催日:2022-06-23
家庭的保育事業者が書面にて記録作成を行うことが想定されているものについて、今後電磁的記録により行うことができるとのことだが、家族への連絡、例えばその日の子供の様子や気づき等もデジタル化していくのかとの質疑に対して、デジタル化は時代の趨勢でもあり、今後ますます推進されるものと考える。
家庭的保育事業者が書面にて記録作成を行うことが想定されているものについて、今後電磁的記録により行うことができるとのことだが、家族への連絡、例えばその日の子供の様子や気づき等もデジタル化していくのかとの質疑に対して、デジタル化は時代の趨勢でもあり、今後ますます推進されるものと考える。
第6条第2項及び第3項は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難である場合について、小規模保育事業A型事業者等の確保をもって当該連携施設の確保に代えられる緩和措置を規定するもの。 第45条第2項は、保育所型事業所内保育事業を行うもので、満3歳以上の児童を受け入れている事業所については、連携施設の確保を不要とする規定を追加するもの。
今回の改正は、国の「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」の一部改正に伴い、家庭的保育事業者等による諸記録について電磁的方式による対応を可能とするための所要の改正等です。 議案資料の新旧対照表をご覧ください。
この条例は、内閣府令、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正及び厚生労働省令、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、家庭的保育事業者など特定地域型保育事業者の連携施設の確保に関する規定において、用語等の整備をするものです。 この条例は、公布の日から施行いたします。 以上で説明を終わります。
家庭的保育事業者等の業務負担の軽減などを図る観点から、その事業において、書面で行うこととされている諸記録の作成、保存などについては、書面に代えて、電磁的記録による対応を認めるとする国の基準改正が行われ、7月から施行されることになりましたので、市でも同様の対応を行うものでございます。 市内で対象となる事業所は1事業所でございます。 なお、この条例は令和3年7月1日から施行するものです。
今回の改正は、国の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、家庭的保育事業者等の連携施設の確保の特例及び居宅訪問型保育事業者が提供する保育に関する規定を加えるものでございます。 議案資料の新旧対照表をご覧ください。 第6条では、第2項で文言の修正を行い、第4項、第5項の2項を追加しております。
今回の改正は、国の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、家庭的保育事業者等の連携施設の確保の特例及び居宅訪問型保育事業者が提供する保育に関する規定を加えるものでございます。 議案資料の新旧対照表をご覧ください。 第6条では、第2項で文言の修正を行い、第4項、第5項の2項を追加しております。
議案第64号、関市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につきましては、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、家庭的保育事業者等の連携施設の確保義務に関する要件の緩和等の改正を行うもので、公布の日からの施行です。 26ページです。
提案理由は、児童福祉法の規定に基づく家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部が改正されたことに伴い、家庭的保育事業者等の連携施設確保要件の緩和など所要の改正をするため、この条例を定めるものです。 それでは、別冊恵那市改正条例議案の概要、6ページを御覧ください。 新旧対照表にあります下線部分が改正内容となります。
◆委員(古川明美君) では、こうして条例で定めるということで、家庭的保育事業者を求めるニーズとそういう事業者の確保の予定というか、見通しについて教えてください。
羽島市家庭的保育事業等の設置及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてですが、第7条4項(1)の改正で、家庭的保育事業者などによる保育の終了に際して、市長が引き続き必要な教育または保育が提供されるよう講じなくてはならない必要な措置とは、具体的にどういった措置をすることでありますか。
市民への影響は、規制緩和や経過措置期間の延長により、家庭的保育事業者等が新規開設をしやすくなるとのことでありました。 施行期日は公布の日であります。 以上の説明を受け、質疑に入りました。 1点質疑がありましたので、紹介します。
また、2につきましては、一定の要件とされる主なものは、特定地域型保育事業者と代替保育を提供する者との間で、それぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されており、かつ代替保育を提供する者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられているといったものであり、それらの要件を満たす家庭的保育事業者、小規模保育事業者等を差します。 なお、羽島市には該当事業者はありません。
議案第105号、関市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につきましては、児童福祉法及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、家庭的保育事業者等の連携施設の確保に係る要件の緩和、小規模保育事業所A型等での保育士数の算定に係る特例に准看護師を加える改正等を行うもので、公布の日からの施行です。 41ページをお願いします。
特定地域型保育事業者、これは小規模保育事業者だとか家庭的保育事業者などのことをいいますが、特定地域型保育事業者が確保すべき連携施設に関する基準を緩和する規定を整備するものです。 第2項及び第3項では、特定地域型保育事業者に対する代替保育の提供元として、定員6人以上19人以下の小規模保育事業所等を加える規定を整備しております。
議第49号 羽島市家庭的保育事業等の設置及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例については、家庭的保育事業者などが3歳以降の保育を確保しなければならない連携施設について、市長が適当と認める認可外保育施設等でも適当とするものですが、従来どおり、連携施設については子供の安全と健やかな成長を第一に考えて、保育所、幼稚園または認定こども園に限定して行うべきです。
家庭的保育事業者等が確保すべき連携施設について、卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保が著しく困難な場合で、一定の要件を満たす場合には、認可外保育施設等を確保することで、連携施設の確保にかえることができるものとするものです。 2点目は、36ページの中段、第45条の規定です。
続きまして、議案書37ページ、議第49号 羽島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、第7条関係で、家庭的保育事業者などが保育の終了に際し確保しなければならない連携施設について、認可外保育施設等で市長が適当と認めるもので足りるとする条例改正案であるが、認可外施設等とはどのような施設を指しますか。
議第3号は、工業標準化法の一部改正に伴い関係規定を整備するため、議第4号は、住宅用防災警報器等の設置の免除に係る規定等を改めるため、議第5号は地方税法等の一部改正に伴い関係規定を整備するため、議第6号は、家庭的保育事業者等の連携施設の確保に関する基準等を改めるため、議第7号は、放課後児童支援員の資格要件を改めるため、それぞれ条例を改正しようとするものであります。
家庭的保育事業者等の連携施設の確保に関する基準等に関し、平成31年3月に公布された厚生労働省令により定められた基準と同様の改正を行います。 1つ目は連携施設の特例を定めるもので、連携施設の確保が著しく困難な場合は、連携施設として推奨されている認可保育所と同等の基準で運営されている認可外保育所等を確保することで、連携施設の確保を不要にするものでございます。